自転車のベルは道路交通法で装着が義務付けられた「警音器」です<中編> - HSS型HSP🌏Millieの脳内世界

前編はこちらです。 道路交通法第54条第2項 「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。」 これを 「歩行者が(自転車に乗っている俺...

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