「短時間労働者は長期契約でも日雇とみなす」派遣会社は複数存在した
改正労働者派遣法(2012年)が定めた「日雇派遣」について、拡大解釈をしている派遣会社があったので批判する記事を書きました。
厚生労働省公式を見ると「日雇派遣」はこのように定義されています。
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「あくまで労働契約の期間が、日雇派遣かどうかの判断の基準になります」
と赤太字で明記されています。
しかし改正人材派遣法が施行され12年目の現在、調べてみると下のように明言している派遣会社が複数存在します。
派遣法では、日雇いは「30日以内の期間を定めて雇用する労働者」と記載がありますが、週20時間以上の就業が「社会通念上妥当」とされているため、週20時間未満の就業についても日雇い派遣の対象となります。
派遣法に明記はされていないが「社会通念上」週20時間未満の契約で働く場合も日雇派遣とみなすのが「妥当」であると解釈する、というのです。
人材派遣法に明文化されていない物を「社会通念上」という盾を使って
「明記されてなくてもこんなのは常識。言わなくてもわかることでしょう、不文律でしょう?」
と仰るのです。
.人材派遣というのは雇用形態の話であって、
「週20時間以上の契約をするのが社会通念上の人材派遣である」
等という定めは無いのですが?
そう決めたいなら
「人材派遣法とは別に、弊社では独自にこう定めています」
と書けばいいんです。
それなら別に何とも思いません。
それを
「社会通念上妥当」
意訳:フツー、常識的に考えたらこんなの当たり前でしょ~。派遣法に書かれてなくても、そのくらい察しなさいよ。わからない人は非常識ですよね~www
的な書き方をする所は、やはり私はご遠慮したいです。
今まで週20時間未満で働いたことはないのですが、それでもご遠慮したいです。
\だが断る/
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