私の登録する派遣会社数社は全て短時間契約者をこう表現しています
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「扶養枠」と。
実際、敢えて「週20時間未満(社会保険加入要件を満たさない)の就労契約」を希望する人のほとんどは、被扶養者ポジション※の人なのが現状です。
この「扶養枠」という言葉は、2012(平成24)年に人材派遣法が改正されて「日雇派遣の原則禁止」だの何だのとうるさくなる以前からありました。
1987(昭和62)年に配偶者控除制度が創設され(103万の壁)、1993(平成5)年短時間労働者社会保険の適用要件が定められ(130万の壁)た頃からの慣用表現です。
健康上の理由やら何やらの諸事情で、非被扶養者ポジションでも「週30時間未満(今年9月以前の社会保険加入要件)を満たさない」派遣就労を希望する人もいました。
役者やらミュージシャンやらフリーランスを目指してるけど、あまり稼げていない。
収入<生活費の状態で、週2~3日はアルバイトでもしないと食べていけない。
⇩
アルバイトより派遣の方が時給が高い。
より少ない労働時間で最低限の生活費が効率よく稼げる。
という理由で週の就労時間は短時間・でも契約期間は長期、の派遣労働を希望する人です。
そういう人に対しては、
「では、ご自身で国民年金と国民健康保険に入ってくださいね」
で済まされてきたと聞き知っています。
今日調べて出てきた数社は、今までそれで特に波風は立っていなかったものを、なぜ敢えて
「派遣法に明記はされていないけど『社会通念上』日雇派遣に該当します。ゆえに日雇派遣の例外条件を満たさない人には紹介できません」
と宣言するのでしょうか?
政府が何とかして社会保険加入者を増やそうと躍起になっている※からでしょうか?
※国民年金は低収入を理由とした減免申請、或いは未納が多いのが現実ですが、厚生年金ならどんな薄給労働者からでも給料天引きで確実に徴収可能だからです。
※以前は社会保険の加入要件は週30時間以上でしたが、今年10月から週20時間に変更されたため、社保加入の対象となった人(扶養枠から強制的に外された)が大勢出ました。
ならばなおのこと「社会通念上」(書かれてなくても常識でしょ、このくらい、わかりなさいよ)ではなく
「弊社ではコレコレの理由で、国の意向に沿うべく、派遣法に明文化されていない部分でもより一層厳格な基準を設け、社会保険に加入したくない方は原則として紹介をお断りする方針です。皆さま仕事を紹介されたければ社会保険に加入してください」
※言いたいことは最後の太字部分
と堂々と明記してくれた方がいいです。
私は「察してちゃん」は個人・企業にかかわらず苦手です。
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