大手派遣会社まで「日雇派遣」の定義を改変してきた
先日こういう記事を書きましたが。
大手派遣会社までこんな記述を始めました。
週2日就業希望の場合:
日雇派遣禁止対象業務のため、世帯収入または本人収入が500万円以上ある方・昼間学生の方・60歳以上の方のみ応募可能です。
下は厚労省公式「日雇派遣の原則禁止について」です。
日雇派遣労働者(日々又は30日以内の期間を定めて雇用される者)
という定義が書かれています。
「31日以上の期間を定め、または期間の定めなく雇用されていても週の契約労働時間が20時間に満たない者」
といったような記述は、どこにも見当たりません。
なのに最近急に各派遣会社が、この拡大解釈をあたかも前からあった基準のようなそぶりで打ち出してきました。
国が、何とかして短時間勤務のパートやアルバイトにも社会保険料を払わせたくてうずうずしている、扶養内労働者を減らそうと画策している風潮はよくわかっています。
しかしそ知らぬふりしてフェイント、的なやり方は好きではありません。
※私は週20時間では働きたくない(それでは時給1,800円でも月14万しか稼げない)ので、自分の都合で言っているわけではありません。
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