報道>SNSでの侮辱に警察が動く異例:池袋暴走事件
個人(一般人)が被害者の場合、普通なら警察から民事訴訟に誘導されると思われる事例です。
しかし今回は刑事告訴が受理され、警視庁が捜査に動き出しました。
異例の事態ですがとても良いことですね。
松永さんが「警察に相談する」と返信すると、侮辱コメント投稿者は一転、詫び(泣き)を入れてきたようですが、これぞまさに
「ごめんで済むなら警察要らない」
キッチリ刑事処罰までお願いしたい。
何罪に当たるかですが。
名誉棄損
名誉毀損罪(刑法230条)は事実を摘示し公然と人の社会的評価を低下させた場合に成立。
(例)彼は刑務所帰りだ(それが事実でも虚偽でも成立)
法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金。
<名誉棄損罪の構成要件>
- 公然と
- 事実を摘示して
- 人の名誉を毀損することで
- 違法性阻却事由がないこと
侮辱
侮辱罪(刑法231条)は事実を摘示せずに公然と人を侮辱した場合に成立。(例)バカ、ウザい、ブサイク等
法定刑は拘留又は科料。
なので、犯人が特定されれば名誉毀損になると思います。
画像は日経新聞より。
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