自転車のベルは道路交通法で装着が義務付けられた「警音器」です<中編>
前編はこちらです。
道路交通法第54条第2項
「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。」
これを
「歩行者が(自転車に乗っている俺様から見て)邪魔な場所を歩いている場合、危険だから(俺様がこのまま速度を緩めずに突っ込めば轢いちゃうから)歩行者の身体的安全のために鳴らしてあげます」
と魔解釈している人がこの令和の現代でもまだ少数います。
チリンチリンチリンチリン・・・とベルを鳴らしっぱなしで歩道を走り抜ける自転車ですね。
時代劇の「どいたどいたどいたア!」と同じなので私は勝手に「タイムスリップ自転車」と呼んでいます。
もちろんこれは現代では間違い。
ちなみに時代劇で町火消が「どいたどいたア!!」と叫びながら疾走しているのは、一刻も早く火事現場に駆け付けなくてはならない緊急時だからです。
いわば消防車がサイレンを流しながら走っているのと似た状況です。
普通のチャリが真似していいものではありません。
歩道は「歩行者優先」
歩道には「歩行者優先の原則」があります。
自転車は「原則として車道を走らなければならない」という規定もあります。
自転車の歩道走行は厳密には「通行区分違反」に相当し、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます。
ただし「歩道を通行することが『やむを得ない』と認められる場合はこの限りではない」ともされています。
具体的には13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、身体障害がい者が運転者の場合。
こういう人たちに車道走行をさせるのは危険なので、歩道走行が認められています。
画像は北九州市より。
また歩道に「自転車専用通行帯(自転車レーン)」が設置されている場合、レーン内は自転車優先です。
それ以外の場合は、車道が交通量の多い幹線道路のために「自転車通行可」の標識が設置されている歩道です。
ただこれもあくまでも「やむを得ず許可されている」に過ぎません。
なので上のように「歩行者優先」標識とセットになっていることがほとんどです。
また「自転車通行可」の標識により歩道の通行が例外的に認められている自転車」は長さ190cm、幅60cm以下の「普通自転車」限定と規定されています。
自転車宅配便用のリヤカー付き自転車等は長さ190cmを超えるので除外です。
ほぼ、守られていませんけど。
またハンドル幅が60㎝を超える一部の大型のマウンテンバイクも除外です。
「自転車走行可」除外の例☟
さて、余談が過ぎました。
法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合
これはいったいどんな時?に話を戻します。
<正解>
「警笛鳴らせ」や「警笛区間」の道路標識がある時
自転車も「軽車両」である以上、この標識のある場所では警笛を鳴らす義務があります。
まさにこのために自転車には警音器の装着が義務付けられているわけです。
さて、前後編で終わらせようと思っていましたがまた長くなってしまいました。
なのでこれを<中編>にして、もう一度だけ続きます。
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