HSS型HSP🌏Millieの脳内世界

いらっしゃいませ。お好きな記事へどうぞ。

   

It is getting hotter.
Be careful not to eat too much cold food.
This year's ducklings will hatch soon.
How many ducklings will we see ?

派遣で失業保険9⃣:やっておいて正解だった仮申請


1⃣〜8⃣はこちらです。


これまでのざっくり経緯


私は3月末付で派遣の仕事が契約満了になりました。
理由は前の記事をお読み頂けたら幸いですが、ひとことで言うと派遣先企業の業績不振です。


同じ派遣会社に次の仕事の紹介希望を伝えていましたが、希望条件に合わない案件が紹介されたため断りました。


結局満了までに希望条件に合う仕事の紹介に至らなかったため、3月29日に離職票の発行を申請しました。


その時点での担当営業からの話では、離職票が届くのは通常早ければ3週間後、遅くとも4週間ほど。


ただし3月末は退職者が1年で最多のため、状況によってはプラス1週間ほどかかる可能性もあるということでした。


今日で3週間と2日経ったところです。


少し気が早いと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、私は転ばぬ先の杖は予備まで携帯しておく性質(たち)のHSPです。




今週末からゴールデンウィークに入るため、念のために進捗確認をしておこうと思い、今朝イチでメールで問合せをしました。


しかし半日待っても返信がなく、15時頃メールを再送信したところ、17時前に電話が鳴りました。


「メールでご返信ください」と買いていたのですが…。


知識武装は逃げるより役に立つ


結論から言うと、まだ手続きがされていませんでした。


電話をかけてきてきたのは、私が初めて話す年配の女性でした。


「貴女はまだ辞めて3週間しか経ちませんからもう少々お待ちください。同じタイミングで辞めた他の皆さんは皆待たれています」


と(私だけがせっかちで非常識と言われてる?)と感じるような言い方で話をクロージングに持ち込もうとされたので、驚きました。


ミスを認めたくない心理か、妙なことも言われましたが、事前に万全に調べていたことが功を奏し、全て応酬できました。


私 「曖昧な『もう少々』ではなく、進捗状況を教えてください」


派 「そもそも最後の給与(3月就労分)の支給日前ですよね。離職票には全給与支給額を書く必要があります※。ですから最後の給与支給完了後に職安に申請するものです」


※正確には「最終給与から遡って6か月分または12か月分」です。


私 「いいえ、支給前でも金額が確定すれば申請できます。私は最後の週に有給を使ったため、デジタルタイムシートは満了日の一週間前、3月22日に電子申請しています」


派 「いいですか?我が社の給与支払いスケジュールは・・・(3分間ほど演説)」


私 「厚労省は各会社の給与支払いスケジュールに関わらず、退職後10日以内の離職票発行を義務付けています。派遣会社も例外ではありません」


派 「10日?そんなの絶対に無理です!そもそも年度末は日本全国で一年で一番退職者が多いんです!こちらが申請しても職安の処理に時間がかかって返信が遅れるくらいです」


私 「そうですか。もう〇〇職安(この派遣会社を管轄している職安の名前)に申請済みにも拘わらず職安からの返信が遅れているのですね。それでは私から〇〇職安に直接進捗状況を問合わせます※。職安の営業時間(8:30~17:15)があと10分で終わってしまうので、一旦切らせていただきます」


※データが職安に渡ってさえいれば、本人からの個人的問合せが可能です。


派 「ま、待ってください!!」


そしてようやく「原因は不明だが、未申請(手付かずで放置)だった」事実をお認めになりました。


どうも私が今朝送った催促メールがきっかけで発覚して、今日ドタバタと電子申請をしたようです。


私 「GW中(土日祝祭日)でも最短で届くよう、職安から返信があり次第速達で送ってください」


派 「はい、もちろん速達書留で送ります」


私 「いいえ。書留は不在時に持ち帰られてしまうので、却って時間がかかります。配達記録の速達、もしくはレターパックライト(速達配達記録扱い)でお願いします。レターパックでは書留扱いになるのでおやめください」


これで合意、終了となりました。




仮申請をやっておいて大正解


6⃣・7⃣で書いた通り「石橋は叩かないと気が済まない」私は、失業保険の仮申請を4月15日に済ませています。


なので5月13日の初回認定日までに離職票を提出できれば、13日の週に1回目の失業給付(21日分)の支給(口座振込)を受けることができます。


今日申請を済ませたのが事実であれば、5月13日までには到着するはずです。