ついに公的施設に外国人料金設定検討(姫路城)
姫路市の清元秀泰市長は16日に同市で開かれた国際会議で
「(姫路城は)7ドルで入れる。もっと値上げしようかなと思っている。外国の人は30ドル払ってもらい、市民は5ドルくらいにしたい」
と述べた。
(上の記事より抜粋)
市長画像はラジオ関西よりお借りしました。
一応無所属。
東京でも、インバウンド(訪日観光客)が特に多い所(築地とか豊洲とか)では二重価格(外国人価格と日本人価格)を設定している店があります。
ただ現状二重価格制を採っているのはいずれも個人経営の店です。
そしてそれに対する報道も、今までは「賛否がある」「外国人差別という意見もある」等、暗に「差別」強調寄りのトーンが多いと感じていました。
「差別ではなく違法だ、違憲だ。例え私企業・個人経営店舗であっても外国人価格の設定は違憲だ。
外国でも二重価格制を採っている国が多いから問題ないと二重価格賛成派は言うが、海外事情などは一切関係ない。
日本国憲法を守っているかどうかだけが問題だ」
と主張している人権派弁護士諸氏もいます。
それがここにきて自治体(姫路城を管理しているのは兵庫県姫路市役所観光経済局姫路城総合管理室姫路城管理事務所です)が堂々と二重価格を検討中(しかも4倍)と発表しました。
私は良いと思います。
特に公的団体が管理運営している公的施設は。
なぜなら、公的施設には税金が投入されているからです。
つまり日本人納税者はその施設を利用する/しないに関わらず、毎年それらの施設にいくらかを納めている状態。
そして実際に利用するとなった時には、さらに上乗せして入場料を払う。
対してインバウンド(訪日観光客)は税金を払っておらず、入場料だけを払っている。
説明をしやすくするために強引に例えると、基本料金とオプション料金です。
となれば基本料金を払っていないインバウンド(訪日観光客)に、その分の上乗せを含めて要求することの、どこが気炎を上げるほどの違憲行為でしょうか?
弁護士が指しているのは日本国憲法憲法14条1項だと思いますが、条文は
「すべて国民は、法の下に平等」
です。
ここでいう国民とは、日本国民のはずです。
姫路城画像は楽天トラベルよりお借りしました。
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