注意喚起>逮捕状詐欺が横行しているそうです❷逮捕前に保釈金などありえない
こちらから続いています。
「偽逮捕状詐欺が横行している」という報道ですが、読むと詐欺グループの用意している筋書きが非常に稚拙です。
❶では「『逮捕状(緊急逮捕)』がLINEで送られてくる」のどこがどう嘘なのかを解説しました。
❷では「『保釈金を払えば逮捕されない』と言われて指定口座に大金を振り込んだ」のどこがどう嘘なのかを解説します。
保釈金は保釈後に裁判所に対して払うもの
保釈とは「保釈金を納めることにより、勾留中の被告人の拘留を解く(釈放する)こと」
もうこのひとことに尽きます。
逮捕されて、拘留されて、起訴された後に初めて申請できます。
保釈請求書に加えて、
「身柄を釈放されたからといってこれ幸いと逃亡したり、証拠隠滅を働くようなことは決して致しません」
と証明するために、以下のような書類を添えて申請します。
- 身元引受人による「身元引受書」
- 釈放後に住む場所を明らかにするための「住民票」(判決が出るまでは住所変更が制限される)
- 誰かが責任をもって被告人を監督することを記載した「上申書」
- 被害者との間にもし示談が成立している場合は「示談書の写し」
など。
「金を払えば逮捕自体を見逃してやるよ」ではありません。
それはただの袖の下です。
また保釈金は裁判所に対して支払います。
警察に対してではありません。
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