HSS型HSP🌏Millieの脳内世界

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A big chill is coming. Be sure to stay warm.Watch out for thermal shock.December is almost here.
寒波襲来です。暖かくお過ごしください。ヒートショックにご用心。もうすぐ師走です。

注意喚起>逮捕状詐欺が横行しているそうです❷逮捕前に保釈金などありえない


こちらから続いています。



「偽逮捕状詐欺が横行している」という報道ですが、読むと詐欺グループの用意している筋書きが非常に稚拙です。


❶では「『逮捕状(緊急逮捕)』がLINEで送られてくる」のどこがどう嘘なのかを解説しました。


❷では「『保釈金を払えば逮捕されない』と言われて指定口座に大金を振り込んだ」のどこがどう嘘なのかを解説します。


保釈金は保釈後に裁判所に対して払うもの


保釈とは「保釈金を納めることにより、勾留中の被告人の拘留を解く(釈放する)こと」


もうこのひとことに尽きます。


逮捕されて、拘留されて、起訴された後に初めて申請できます。


保釈請求書に加えて、
「身柄を釈放されたからといってこれ幸いと逃亡したり、証拠隠滅を働くようなことは決して致しません」
と証明するために、以下のような書類を添えて申請します。

  • 身元引受人による「身元引受書」
  • 釈放後に住む場所を明らかにするための「住民票」(判決が出るまでは住所変更が制限される)
  • 誰かが責任をもって被告人を監督することを記載した「上申書」
  • 被害者との間にもし示談が成立している場合は「示談書の写し」

など。


「金を払えば逮捕自体を見逃してやるよ」ではありません。


それはただの袖の下です。


また保釈金は裁判所に対して支払います。
警察に対してではありません。