HSS型HSP🌏Millieの脳内世界

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A big chill is coming. Be sure to stay warm.Watch out for thermal shock.December is almost here.
寒波襲来です。暖かくお過ごしください。ヒートショックにご用心。もうすぐ師走です。

補足説明です:少額訴訟とは


昨日こんな記事を書いたら


このような趣旨のコメントをいただきました。


原告は裁判費用やら弁護士費用、手間暇かけて請求額が8.4万って…

お礼や謝礼など求めないのが普通だと思ってました。


ん?
訴えたの、大阪簡易裁判所ですよ?



しかも少額裁判ですよ?
弁護士なんて要らないし、訴状は健常者なら自分で簡単に書けるし、裁判費用数千円だし・・・?


と頭に?????がいっぱい浮かんだのですが、次の瞬間悟りました。


世の中の善良な皆さまは、弁護士を立てて何年も争う普通裁判しかご存じないのだと。


これは、きちんと書いておかなかった私の落ち度ですね。


説明しよう、簡易裁判所と少額訴訟とは(タイムボカンシリーズのナレーション風に)。


簡易裁判所とは


少額(140万円以下)の民事事件や比較的軽い刑事事件を取り扱います。 


少額訴訟とは

  • 民事訴訟のうち訴訟額60万円以下の案件を1回の審理で訴訟当日に判決するもの。
  • 裁判費用は申立手数料(訴状に貼る印紙代)だけ。
  • 印紙代は今回のケース(訴訟額8万4千円)の場合1,000円。
  • 訴状は通常の国語力がある日本人なら自分で書けます。
  • 弁護士不要。
  • 原告の勝率9割。

遺失物拾得者の義務と権利

義務

遺失物拾得者は拾得日から1週間以内に警察に届け出る義務を負います。

権利

❶報労金を請求する権利


落し主が判明した場合に法律で規定された範囲内の報労金を請求できる権利。
報労金は拾得物の価格の100分の5以上100分の20以下に相当する額。


❷所有権を取得する権利


3か月の保管期間内に落し主が判明しなかった場合に週付く物の所有権を取得できる権利。



昔は拾った財布を交番に届けに行くと、当然のように着席を促され、紙を出され、住所氏名を書かされました。


そして拾った状況を微に入り細に入り聞かれるため20~30分は拘束される。
非常に面倒くさい。
しかしそんなものだと誰もが思っていたので、けっこう協力していました。


そして謝礼を貰った、落し主が名乗り出ず自分の物になったという話も時折聞きました。


しかし時は流れ、財布に現金をほとんど入れない時代が到来しました。
つまりかける労力に見合った慰労金が発生しなくなります。


すると「拘束時間が無駄」「個人情報の開示が嫌」という意識の方が勝り「権利を放棄します」と言っておまわりさんに財布だけ手渡して去る人が増えました。


あくまでも権利なので、放棄しますという人に強制はできないからです。


それでも現金数十万円以上を拾った場合は❷の所有権に期待して20~30分の拘束に協力する人はまだまだ多いと思います。


今回の取得者は落とし主の態度に腹を立て、1,000円かけて8万4千円の少額訴訟を起こし7万円の判決を受けました。


弁護士費用で赤字を出してまで7万円を争ったわけではありません。


また権利を放棄するのがその人の自由なら、行使するのもその人の自由です。
放棄する方が潔くて偉いとはなりません。


有給(労働者の権利)を使い残して消滅させる人が全消化する人より偉いと自慢できたのは、もはや石器時代のお話です。
今は同じこと言うと逆に社畜と思われます。



と書いても今回の原告をがめついと思う人は思うでしょう。


ただ、本当に金目当ての人なら正直に届け出て慰労金に期待するなどというまどろっこしいことはせず、現金だけ抜いて財布はまた捨てると思います。


そういうケース(財布は見つかったが現金だけ抜かれていた)は実際に非常に多いそうです。


それが1枚も抜かれずに戻ってきたのなら、普通は礼の言葉くらいは自然に出るものだと思うのですが…。