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産経新聞が堂々と書く大間違い…流石はフジサンケイグループ



岸田文雄首相が29日、事実上の更迭を決めた長男の翔太郎首相秘書官(政務担当)は、退職金を受け取らない意向を示していることが分かった。 

6月1日に辞職するためボーナスに当たる期末・勤勉手当は支払われない。官邸関係者が明らかにした。


(上の記事より抜粋)※下線は私が引きました。


え?
なになに?


要約するとこう言いたいわけですか?


「退職金は、支払われるけど本人の意思で受け取らない意向」
「夏のボーナスは、6月1日に辞職するんだからもともと支払われません」


おかしいですよ。


国家公務員のボーナスについては法律で細かく決まっています。
地方公務員については国家公務員に準じています。


国家公務員のボーナスに関する法律


「昭和三十八年人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)」
※人事院規則は国家公務員法に基づきます。



難しい言葉が並んでいてわかり辛いですが、要するにこのようなことが書かれています。


①基準日(夏賞与なら6月1日冬賞与なら12月1日)に在籍したいたら支払対象。


②6月1日に在籍していた人には6月30日に、12月1日に在籍していた人には12月10日に支払います。


③①の基準日にさえ在籍していたら、②の支給日にもう辞めていても支給します。


④ただし基準日から支給日までの間に懲戒免職、失職した人については支給しません。


こう書くと必ず


「じゃあ今回翔太朗氏は失職するに違いない!だったら何も不思議じゃない」


と言われる方がいらっしゃると思いますが、違います。


「公務員における失職」とは、これまた以下のように事細かく定義されています。



今回の翔太朗氏のケースには当てはまりません。


つまり本来でしたら人事院規則九―四〇に従って支給されます。
支給されなかったら人事院規則九―四〇違反です。




なので当然のように
「6月1日に辞職するためボーナスに当たる期末・勤勉手当は支払われない」
と書くのは嘘です。


>官邸関係者が明らかにした。


国家公務員法も知らない官邸関係者の証言?
お掃除のおじちゃんおばちゃんとかでしょうか??
(首相官邸も機密区域以外は民間清掃会社が委託で入っています)