HSS型HSP🌏Millieの脳内世界

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派遣で失業保険5⃣国保と国民年金への切替:国保には軽減措置もあり


こちらから続いています。

これまでのざっくり経緯

私は派遣先都合により長期案件が契約更新されず、次の仕事を希望するも契約期間満了日(3月31日)までに合意に至らず、失業しました。


4月の第1週は単発案件を主に扱う別の派遣会社からの5日間限定の単発案件を受けました。

その、別の派遣会社にも長期案件希望と伝えましたが、紹介に至りませんでした。


国民健康保険の加入手続き


3月31日で退職となった翌週、派遣会社から社会保険喪失証明書と退職証明書のPDFがメールで届きました。


なので自宅でプリントアウトして、届いた翌週の月曜日に、国民健康保険と国民年金の加入手続のため区役所に行きました。


退職により社会保険の資格を喪失した場合は

① 家族の社会保険の被保険者になる。

② 自分で国民年金・国民健康保険に入る。


のどちらかになります。


失業保険の受給中の人は、ほとんどの社会保険組合で「被保険者になれない」とされています。


私の夫の所属する社会保険組合もそうなので、国民健康保険一択でした。


必要書類(前職の社会保険喪失証明書)さえ不備がなければ手続は簡単です。
すぐにその場で保険証が発行されます。



また、窓口では「国民健康保険料の軽減措置」についても教えてもらえます。


「国民健康保険料の軽減措置」と軽減手続き


倒産や解雇などの非自発的失業(離職)により国民健康保険へ加入するかたの国民健康保険税について、離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末まで、前年の給与所得を30/100として算定し賦課することにより、国民健康保険税を軽減します。


「倒産や解雇など」とありますが、これまでの記事で説明した通り

  • 特定受給資格者:勤務先の倒産や勤務先からの解雇により離職した者
  • 特定理由離職者:正当な理由のある自己都合により離職した者

のどちらかに当てはまれば軽減対象になります。


私の場合は離職理由は「2C(会社都合での契約満了)=特定理由離職者」と確認済みですが、まだ離職票が届いていないため確定とは言えません。


なので国保加入窓口での説明は以下の通りでした。


① 一旦、減免されない額の保険料納付書が届きます。


② 離職票が届き、それを持って職安(ハロワ)に行き、雇用保険の手続きをして「受給資格者証」を受け取ったら「離職理由」を確認してください。


③「離職理由」の番号が、11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれかに該当する方のみが減免対象です。


④ 番号が該当していたら「受給資格者証」を持って再度この窓口に来て、減額手続をしてください。


⑤ その後あらためて減額された額での納付書が届きます。


⑥ 軽減手続前に先に送った軽減しない額での納付書の納付期日が来た場合は、できれば一旦払ってください。その分はあらためて送付し直す納付書で金額を調整します。


⑦ 減額対象期間は離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までです。 

(対象期間内で他の保険に加入した場合は、国民健康保険の資格喪失日まで。)


⑦を私の場合に当てはめて要約すると、

  • 軽減期間は最大で今年2024年の4月から2026年の3月まで。

ということですね。


「国民年金」の手続き


こちらは失業者に対する軽減手続はありません。


通常の低所得者に対する免除制度はありますが、配偶者など家族の年収も考慮されるので、「家族も失業中」という場合でもなければ、まず対象になりません。


粛々と加入手続きするだけなので解説は割愛します。



今のところはまだここまでです。


この後、手続の進捗に合わせて随時新しい記事を公開していくつもりです。