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派遣で失業保険4⃣派遣会社に伝える・請求する・確認する事項


初公開:2024/4/9 17:00

推敲・再公開:2024/04/11 22:30


3⃣から続いています。


口頭確認(電話)よりも証拠の残るメールで


ネット上に跋扈している


「派遣の契約期間満了から1カ月間は離職票を請求してはいけない。もしそれをやるとハロワに自己都合退職認定され、不利になる」


は、真っ赤な偽情報だということが厚労省(本省)への確認で偽情報と判明しました。


では契約満了日に派遣会社に伝えるべきことは次章の通りです。


なお、こちらは厚労省(本省)ではなく新宿ハローワーク雇用保険給付課の人のアドバイスですが


「後からの言った、言わない(少なくないらしい)を防ぐために、文字で残す(メール)のが望ましい」


とのことでした。



伝えること、確認すること


① 「引き続き仕事の紹介を希望する」という再度の意思表示


② 「それでも紹介に至らず失業状態になった時のために」離職票の請求


③ 社会保険の喪失証明の請求


④ 退職証明書の請求


ひとつづつ解説します。


① 「引き続き仕事の紹介を希望する」という再度の意思表示


もし次の仕事が決まらず失業保険を申請することなった場合でも、この意思表示をすることが職安(ハローワーク)に「特定受給資格者」とみなされる判断材料となります。
念のためにもう一度伝えておきましょう。


新宿ハロワの人が「文字で残した方が良い」と言ったのはこの部分です。


② 「それでも紹介に至らず失業状態になった時のために」離職票の請求


「私の場合、離職理由は何になるのでしょうか?」と聞いてみるのもありでしょう。


私はこちらも念のためメールで聞きました。


営業「契約満了です」


私 「すみません、契約満了にも2種類あると思うのですが、どちらでしょうか?」


営業「私にはわかりかねるので、総務担当者からお返事させます」


総務「2Cになります」


2C:会社都合での契約期間満了、という確認が取れました。


③ 社会保険の喪失証明書の請求


社会保険は、例え同じ派遣会社で次の紹介を希望していようと、契約満了日の24時をもって一旦資格喪失になります。


※契約満了日の翌月末日までに次の仕事(社会保険の加入が必須となる条件のものに限る)が確定している場合を除きます。


健康保険に限っては「健康保険任意継続制度」もありますが、これは今まで会社が半額負担していた健康保険料を全額(2倍)個人負担する必要があります。


派遣社員で任意継続加入手続を選択する人はあまりいないと思うので、こちらの解説は割愛します。


健康保険証は契約満了日の24時まで使えるます。
例え最終日が土日でも使えます。


そのため最終日の翌日以降に郵送返却、としている派遣会社が主流かと思います。
逆に言えば例え返却前でも保険証は契約満了日の24時で無効になるため、早めに別の健康保険への加入手続きが必要です。


家族の社会保険の被扶養者になるか、自分で国民健康保険に加入するかの2択です。


どちらに加入手続きするにせよ、それまでの健康保険の資格を喪失したという証明ができないと加入できません。
そのため、喪失証明書をもらう必要があります。


離職票でも代用できるとされていますが、派遣会社が離職票を10日以内に発行してくれることは稀です。


大手派遣会社で事務処理が迅速な所でも3週間前後。
それ以外では4週間以上はかかることも多いようです。
それまで無健康保険状態では困ります。


一旦10割自己負担で支払い、後から健康保険証を持って行って7割返金してもらうことになります。
面倒ですよね。


資格喪失証明書はフォームに日付と名前を入れるだけで発行が可能です。
迅速にもらえますので、もらっておきましょう。


④ 退職証明書の請求(省略も可)


こちらも次の保険に加入する際の資格喪失証明として使用できます。
なので派遣会社によっては


「社保の資格喪失証明書があれば、必要ないのでは?」


と言われることもあるかもしれません。


しかしこれもフォームに日付と名前とあと必要事項祖少しだけ入れるだけで、すぐに発行できるものです。


「そうなのですが、一応念のためにいただけませんか?」


と頼めば、会社には応じる義務があります。
つまり拒否はできません。


何があるかわからないので、一応もらっておいた方が無難だと思います。


②③④は可能であればPDF送付を希望する


最近は離職票も電子申請が主流です。


今回の派遣会社の前職(正社員)を退職した時は、社労士から
「離職票は紙で希望か、電子データでもよいか」
と訊かれ、電子データを選びました。


なので今回の派遣会社にも電子データを希望してみましたが、


「弊社も電子申請ですが、結果は印刷して紙で郵送する決まりになっています」
とのことで、①だけは紙発行となりました。


②③④はPDF送付が承諾されました。




申請前に内容を確認したいか?と尋ねられた場合


離職票は、最も正規の手続きでは以下の手順になります。


① 雇用者(会社)が記入して被雇用者(本人)に見せる。

     ⇩

② 本人が記入内容をチェックして、同意できなければ差し戻して訂正を要求する。

同意できれば同意欄に署名捺印(またはサイン)をする。

     ⇩

③ 雇用者(会社)はそれをその会社の所在地を担当する職安(ハロワ)に提出する。

     ⇩

④ 職安(ハロワ)が記入内容をチェックして、不備がなければ受付印(電子申請の場合は電子印)を押して雇用者(会社)に返却する。

     ⇩

⑤ 雇用者(会社)は会社控えを保管し、本人控えを本人に渡す。

     ⇩

⑥ 本人がそれを持って自分の居住地を担当する職安(ハロワ)に提出する。


※私は前職では一人事務をやっていました。
そのため会社が社労士と契約してくれるまでの数年間は、私が社員の雇用保険加入・喪失手続きもやっていました。
ですので手順は熟知しています。



「離職票をハロワに提出前に、内容をチェックしたいですか?」と尋ねる会社があります。
この部分は省略しても罰則はないので、尋ねずにすっ飛ばす会社もあります。


しかし、会社とハロワのやり取りが入るため、ただでさえ本人受取までに時間がかかる離職票。


その前に会社と本人のやり取りまで入れると、さらに時間がかかります。


これを省略するために、私はメールで「離職理由は?」「2D」まで確認したのです。


従って私は
「離職理由はすでに総務のAさんに確認済みなので、本人確認は省略で結構です」
と返事しました。


離職票がいつ届くかも確認


最後に「離職票が手元に届くのはだいたいいつ頃か」と目安を聞いておきます。
その理由は5⃣で解説します。



5⃣に続きます。