派遣で失業保険7⃣仮申請のメリット
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私が仮申請を選んだ理由
失業体験者の体験談をネットでランダムに拾って読んでみると「離職票が2週間以内に届いた」という人は、私の読んだ限り見当たりませんでした。
正社員だったという人たちでさえ「離職票が届くのに1か月以上かかった」と書いている人が目立ちました。
では派遣会社の場合はもっとかかるのでは?と思い、派遣の仕事からの失業者に絞って体験談を見ると、大手(事務部門がしっかししている)でさえ「早く欲しいと頼んでいても1か月かかった」というケースが目立ちました。
そのため仮申請を選択しました。
仮申請のメリット
失業保険は手続き開始が早ければ早いほど、給付開始も早くなります。
つまり離職票の到着が遅れると、給付開始もどんどん遅れてしまいます。
仮申請をしておくと、仮申請の日から起算してスケジュールが決まります。
会社都合退職の場合のスケジュールは以下のようになります。
(東京都の場合)
申請(仮申請も正申請も同じ)
⇩ 待期期間(7日間)
失業給付金の発生開始(8日目~)
⇩ 1週間後
雇用保険受給説明会(出席必須)
⇩ 2週間後
失業認定日(初回認定日・21日分支給)
⇩ 4週間後
失業認定日(2回目認定日・28日分支給)
⇩ 4週間後
失業認定日(3回目認定日・28日分支給)
⇩
就職するか、自分の支給日数が終わるまでこの繰り返し。
※自己都合退職の場合は、7日間の待機期間に加えて2か月の給付制限期間が加算されます。
つまり、今日仮申請した私の場合、5月13日の初回認定日までに離職票を提出できれば、13日の週の間くらいを目安に1回目の失業給付(21日分)が支給(口座振込)されます。
一方、仮申請をせずに離職票の到着をひたすら待っていた場合を考えてみましょう。
「3月31日付の退職者は年間で一番多いため、事務処理に通常より時間がかかった」に加え「GWが影響し、郵便の到着が遅くなった」ために、離職票が到着したのが5月10日(金)だったとします。
5月13日(月)に急いで申請に行った場合でも、初回認定日は6月10日。
仮申請をした方が断然有利です。
仮申請のデメリットは…ほとんど無し
ネット上には「仮申請のデメリット」として「仮申請・正申請と、ハロワに二度も行く必要がある。ハロワが遠くて交通費がかかる人の場合は痛い」と書かれていたりします。
「仮申請をしたら、離職票が届き次第、またハロワに提出に行かなくてはならないためです」と理由が書かれています。
しかし私の場合、離職票を持参するタイミングは
- 雇用保険受給説明会(仮申請から2週間後)までに届けば、説明会参加の時に提出
- 初回認定日(雇用保険受給説明会から2週間後)までに届けば、初回認定日に提出
で大丈夫とハロワから案内されました。
例えば説明会の3日前に離職票が届いた場合、3日後に説明会が控えているのに「何が何でも今日明日中に持って来い!」とは言われないのです。
辞めた会社が想像に反して律義な所で、仮申請の翌日に離職票が届いちゃった!という場合でも、2週間後の説明会の時に提出で大丈夫なんです。
説明会や認定日は、よほど特別な理由がない限り出席必須。
そのタイミングで持参すれば良いのなら「二度手間になるから、ハロワが遠い人は仮申請がデメリットになる可能性」など無いですよね。
またスケジュールが確定したことにより、離職票がなかなか届かず会社に催促せざるを得ない場合でも、
「もう仮申請は済ませてあり、遅くとも初回認定日の〇月〇日までに離職票が提出できない場合、支給が受けれません」
「ハロワから会社に催促をすることもできると言われています」
という切り札が使えます。
雇用保険法施行規則7条
「企業は、従業員が雇用保険の資格を喪失した日の翌日から10日以内に、所轄のハローワークに離職証明書と雇用保険被保険者資格喪失届を提出しなくてはならない」
これは違反しても何ら罰則がないため「ただの努力義務」「言わせとけ」くらいに認識している会社も少なくないようです。
なので「もう仮申請は済ませている」は、保険にもなるのではないかと思います。
次の記事8⃣に続きます。
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