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派遣で失業保険2⃣離職理由は2Cか2Dか それが問題だ


初公開   :2024/4/9 12:30

推敲・再公開:2024/4/11 21:00



1⃣はこちらです。



辞める前に派遣会社に伝えるべきこと


私の場合は「派遣先企業(私の派遣先部署)の業績不振」を理由として、更新なし(派遣契約満了)でした。


部署自体の規模が縮小され、正社員も半数が他部署に異動すると聞きました。
確かに業務量が少なく不安に感じる状態だったので、致し方ないことです。


ただ、これだけで「会社都合で失業」にはなりません。


というのも、人材派遣は「雇用契約が派遣会社と派遣社員の間で締結されている」からです。


そのため「派遣先都合で」契約が更新されなくとも、派遣会社(雇用主)が次の派遣先を紹介し、仕事を続けられれば問題なしと解釈されます。


労働基準法の定める解雇予告期間は派遣社員にも適用されます。
派遣先は契約更新しない場合はその旨を期間満了30日前までには派遣会社に伝えなければいけません。
そして派遣会社は期間満了30日前までに派遣労働者に伝えなければなりません。


通常、30日前直前に派遣会社が派遣先しに面談に来ます。


派遣会社からは期間満了の通知とあわせて「次のお仕事はどうされますか?」という質問があるはずです。


重要なのはここの答え方です。


2Cか2Dかで大きく変わる失業保険の受給期間と金額


もしここで以下のように答えてしまうとどうなるでしょう?


「別の派遣会社で探そうかなと思っています」
「しばらくのんびり休みたいです」
「失業保険をもらうつもりです」


派遣労働者が「次の紹介を希望しなかった」と判断され、離職票の離職理由欄に2D(自己都合での契約満了を意味します)と記載される確率が高くなります。



派遣会社によっては「契約を更新できなかったのが、そもそもの理由だから」といって、2C(会社都合での契約満了を意味します)にしてくれる所もあるかもしれません。


しかし「次の紹介を希望すればいくらでも他が紹介できたのに、紹介自体を拒否された」として2D(自己都合での契約満了)にする所の方もあると思われます。


なので、この退職前の意思表示の仕方が重要になります。


「特定理由離職者」になるために


職安の定める「特定理由離職者(やむを得ない正当な理由による自己都合退職)」と判断されなければ、自己都合での契約満了になります。


「特定理由離職者」は「自己都合だけど、会社都合と同待遇で手厚く処遇」されます。


ここで、①で触れた「特定受給資格者」との違いを解説します。

  • 特定受給資格者:勤務先の倒産や勤務先からの解雇により離職した者
  • 特定理由離職者:正当な理由のある自己都合により離職した者


職安の定義する「正当な理由」とは何でしょう?


ハローワークでは非常に細かく定めています。


本人の病気やケガ、妊娠出産、家族の介護、結婚などの理由による遠隔地(通勤を続けるのが困難な距離)への転居、逆に通勤を続けるのが困難な距離への勤務先の移転などです。


そして注目すべきは「特定受給資格者」とみなされるもう一つの理由です。


期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る)(「特定受給資格者の範囲」の2.の(8)又は(9)に該当する場合を除く)


お役所構文で非常にわかり辛いので要約します。


(派遣社員や契約社員などの)雇用期間に定めのある労働者が「本人が契約更新を希望したのに」その希望が叶わずに失業した場合は、特定需給資格者とみなしてあげます。


※ただしこの場合は、派遣会社と派遣労働者の間で交わした雇用契約書(派遣会社によっては「就労条件明示書」「労働条件通知書」など別の呼び名もある)に「契約更新あり」と書かれている必要があります。


※この「契約期間満了者」に対する優遇措置は現時点では2025(令和7)年3月31日までの暫定措置とされています。延長されるかどうかはまだ不明です。



「本人が契約更新を希望したにもかかわらず」更新されなかった場合に限り、派遣会社は離職票に2Cと記載し、職安(ハローワーク)はそれに基づいて「特定理由離職者」と判断します。


また派遣会社によっては、派遣労働者との意思疎通が曖昧だった場合は、離職票の2C2Dの両方に☑を入れ、ハロワの判断に丸投げする所も少なくないようです。


そうなると、失業保険申請の時にあなた自身がハロワ窓口職員に事細かに退職の経緯を説明しなくてはなりません。


内容によっては「派遣会社に電話などで確認をします」となる場合もあります。


つまり


「希望条件に適う良い仕事の紹介があれば受ける。なければ失業給付を受けながらじっくりと他の派遣会社でも探す」


とプランニングした場合(今回の私のケースはこれです)には「次のお仕事はどうされますか?」に対する答え方は


「紹介してください」


一択ということです。



紹介を依頼したからといって他の派遣会社の仕事が探せないことはありません。


紹介されても、希望条件と違う場合は断ることも可能だからです。


ここで「希望条件と違う」ことを理由に断っても、それだけを理由に「自己都合」にされることはありませんので、大丈夫です。


もし万が一「希望条件と違う」から断ったのに2D(自己都合での契約満了)にされた場合は、職安(ハロワ)で異議申し立てができます。


次の仕事の紹介リミットは、派遣契約満了日


ネット上には、いまだに以下のような間違った内容の記事が何件も掲載されています。


「派遣会社は契約満了後1か月以内に次の仕事を紹介すればよいことになっている」
「だから契約満了後すぐ(1か月以内)に離職票を請求すると、自己都合扱いになる」
「だから離職票の請求は、契約満了後1か月は待つべし」


派遣会社や求人サイトの中にまで、このような説明をしている所があります。


これは間違いです。
惑わされないようにしてください。



次の3⃣で詳しく解説します。