HSS型HSP🌏Millieの脳内世界

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It is getting hotter.
Be careful not to eat too much cold food.
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報道>悪いニュース>灯油持っていくぞと病院を脅迫して逮捕

一昨日のニュース。
昨日公開するつもりが手違いで公開されていませんでした😓



東京都江戸川区の病院を出禁になった男が、その病院に電話して
「今から灯油を持って行くから待っていろ」
と脅迫した疑いで逮捕。



なんと言いますか、おそらくは皆さまのお宅のワンちゃん猫ちゃんたちの方が
賢いんじゃないでしょうかと言いたくなるくらい✖️✖️ですね。


驚くのがこの容疑者が「病院に出禁食らって逆ギレ」しているところですね。
病院を出禁て・・・😲



日本では全ての医師に応召義務が課せられています。



<医師法(昭和23年法律第201号)第19条 >


診療に従事する医師は、診察治療の求があった場合には、正当な事由がなければこれを
拒んではならない。


と規定されています。


正当な理由ってなんだろう❓ですが

<「正当な事由」に該当しないとされた例>


❶ 医業報酬不払(悪意を持って払わない場合・自由診療を除く)
❷診療時間制限(急を要さない場合を除く)
❸天候不良等(事実上往診が不可能な場合を除く)
❹標榜診療科名以外の疾病診療を求められた場合(急を要さない場合を除く)


つまり



❶患者が今お金を持ってなくても、過去に未払いがあっても
❷診療時間外でも真夜中でも
❸天気が悪くて往診なんかまっぴらだという場面においても



「直ちにそれだけの理由で」
急を要する患者の診療を拒んではならないとされております。



❹に至っては、一例として皮膚科に「目が痛い」という患者が来たと仮定したとして


「うちは皮膚科だから無理」と答えた場合

  • 患者が納得したら➡︎診なくていい
  • 患者が「それでもいいから、応急手当てだけでも」と頼んだ場合➡︎一応診察しなければならない
のだそうです。

\無保険ですう😭/

例えばアメリカでは、救急搬送された患者だろうが重症患者だろうが、まず病院側が医療保険の加入の有無(=支払能力の有無)を確認し、無保険とわかると診療拒否されます。


※公立病院には診療拒否に対し罰則がありますが、私立病院には適用されません。
すなわち私立病院は自由な理由で診療を拒否できます。
まあ国民皆保険じゃない国では無保険=自由診療扱いだから、と考えれば理屈は通りますが。

お隣の大国でも同様だと、その国の国民の方から聞きました。
(あの国はアメリカ嫌い嫌いと言ってる割には変な所だけアメリカを完コピします)

それに比べて日本の医師法は患者にはめちゃくちゃ手厚いです。
皮膚科にだって(急を要し、かつ患者が希望する場合は)眼を診てやれというくらい。

もちろん日本でもたびたび「救急車でたらい回し」案件が報道されます。

ただ、一応は「病床が空いてない」「診れる医師が不在」等が理由です。

「患者が無保険だから」では理由として認められませんし、罰せられます。

これだけ手厚く患者が守られる国で「病院に出禁にされる」って、相当なものですよ❓
急を要する病気でもなかったんでしょうけどね。


とにかく捕まってよかったです。