報道>悪いニュース>灯油持っていくぞと病院を脅迫して逮捕
一昨日のニュース。
昨日公開するつもりが手違いで公開されていませんでした😓
東京都江戸川区の病院を出禁になった男が、その病院に電話して
「今から灯油を持って行くから待っていろ」
と脅迫した疑いで逮捕。
なんと言いますか、おそらくは皆さまのお宅のワンちゃん猫ちゃんたちの方が
賢いんじゃないでしょうかと言いたくなるくらい✖️✖️ですね。
驚くのがこの容疑者が「病院に出禁食らって逆ギレ」しているところですね。
病院を出禁て・・・😲
日本では全ての医師に応召義務が課せられています。
<医師法(昭和23年法律第201号)第19条 >
診療に従事する医師は、診察治療の求があった場合には、正当な事由がなければこれを
拒んではならない。
と規定されています。
正当な理由ってなんだろう❓ですが
<「正当な事由」に該当しないとされた例>
❶ 医業報酬不払(悪意を持って払わない場合・自由診療を除く)
❷診療時間制限(急を要さない場合を除く)
❸天候不良等(事実上往診が不可能な場合を除く)
❹標榜診療科名以外の疾病診療を求められた場合(急を要さない場合を除く)
つまり
❶患者が今お金を持ってなくても、過去に未払いがあっても
❷診療時間外でも真夜中でも
❸天気が悪くて往診なんかまっぴらだという場面においても
「直ちにそれだけの理由で」
急を要する患者の診療を拒んではならないとされております。
❹に至っては、一例として皮膚科に「目が痛い」という患者が来たと仮定したとして
「うちは皮膚科だから無理」と答えた場合
- 患者が納得したら➡︎診なくていい
- 患者が「それでもいいから、応急手当てだけでも」と頼んだ場合➡︎一応診察しなければならない
例えばアメリカでは、救急搬送された患者だろうが重症患者だろうが、まず病院側が医療保険の加入の有無(=支払能力の有無)を確認し、無保険とわかると診療拒否されます。
ただ、一応は「病床が空いてない」「診れる医師が不在」等が理由です。
とにかく捕まってよかったです。
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